自分の子に性的な目を向ける親の共通項 | 高橋ユキの事件簿 #108
こんにちは〜
先日のニュースレターではアンケートにお答えいただきありがとうございました!
有料会員さん限定のオンラインイベントはいつがいい?という質問、いがいと丑三つ時という回答もありましたが笑 ダントツで「土曜の夜」でした。これですすめます。
また今後もたまにスペースをやってみたいと思っていて、そのときは先に有料レターで時間もしっかり告知できればと思っています。前回はギリギリすぎましたよね。すみません(とまた謝る)
ふりかえりタイム
サムネイルはいずれ替えます〜
自分の子に性的な目を向ける親の特徴
平成29年の刑法改正で監護者性交等罪、監護者わいせつ罪が制定されました。これまで大きな括りで「強姦罪」がありましたが色々と細分化されたり中身が変わったりしたことの流れのひとつです。これまで強姦罪が成立するためには「暴行や脅迫」が認められなければなりませんでした。また被害者がお酒や薬を飲まされたりして「抗拒不能」状態となっていれば「準強姦罪」と(この場合暴行や脅迫はなくても罪になる)、このふたつぐらい……だったんですが色々変わりました。
親とされる(ざっくりいうとその人間の面倒をみてる)人による性暴力というのは暴行や脅迫がない場合がありますね。圧倒的な立場の違いがあり、それがあるからこそ暴行や脅迫がなくても子は逆らえない状態となる。だからなかなか「強姦罪」の認定にいたらなかった。ですがそうした親による行為が「監護者性交等」や「監護者わいせつ」として罪になるようになった。ざっくり説明すればそんな流れです。
そんな流れで刑法改正後に起訴されて裁判所でみかけるようになった「監護者性交等」「監護者わいせつ」を、けっこう自分なりに頑張って傍聴してきました。ものすごい大変でした。ここからは完全な主観ですが、見ていて「この人もかぁ」と思うような共通項があるので、それを振り返ってみます。何度か記事にもしましたが、改めて……。